感染症(新型コロナウイルス含)対策について33(面会の自粛について)
[2021.02.07]
今般、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長が延長され、令和3年1月8日~3月7日までとされました。
(https://corona.go.jp/news/pdf/kinkyujitaisengen_houkoku_20210202.pdf)
つきましては、
令和3年1月4日~面会の自粛をお願いしているところでありますが、緊急事態宣言の期間中におかれましては、引き続きご面会を自粛していただけますよう、お願い申し上げます。
なお、緊急事態宣言が解除されましたら、可及的速やかにご面会が可能となりますようご案内申し上げます。
*但し、緊急事態宣言が解除されたとしても、当会施設・事業所において感染者、濃厚接触者、感染の疑いがある者などが発生している場合は、引き続きご面会の自粛を依頼させていただくことがございます。予め、ご理解とご協力のほどお願いいたします。