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感染症(新型コロナウイルス含)対策について31(病床ひっ迫時の対応)

[2021.01.16]

2021.1.14厚生労働省より、病床ひっ迫時における施設内での療養を行うこととなる場合の留意事項に関する通知がありました。

法人としましては、国や県、松戸市、保健所等に対して、高齢者施設内で入居者が感染した場合の入院の原則を引き続き要請してまいりますが、県内では、現に空き病床がないために入院できずに施設内で療養をせざるを得ないケースが発生してしまっている現況があります。

現実的な問題として、入院ができない事態が発生した場合(入居継続指示を受けた)の混乱を最小限に抑えるために、次のような対応が示されています。

 

1.生活空間等の区分け(ゾーニング)等

 保健所や派遣された感染管理専門家と相談し、施設の構造、入居者の特性を考慮した上で対応する

2.入居者の健康管理等

 「施設療養者の健康観察票」に基づき、健康の状態、変化の有無に留意する

 症状に変化があった場合などの連絡フロー等の対応方針を行政機関と相談・確認する

3.濃厚接触者となった職員の就業制限

 濃厚接触者となった職員は、最終暴露日から14日間自宅待機とする

4.検査の実施

 施設職員及びゲストに対する原則全員への検査の徹底

5.情報の共有

 行政機関等に1日1回以上報告を行う

以上

引き続き、決められた感染対策の徹底をとおして、感染拡大の可能性を可能な限り最小限にするとともに、予め可能な準備を進めることでその時に生じる混乱を最小限にしてまいります。

皆様方のご理解とご協力をお願いいたします。

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